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登記業務
不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物に関する取引(例えば、自宅を新築したり、新しいマンションを購入したとき)の際に、その事実を国で定める登記記録に記録して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。また、ご相続が生じた際に、名義をご相続人様に移す手続も含まれます。
株式会社等を設立した際には、設立登記をしなければ、会社の存在が法的に認められません。また、取締役などの会社役員が就任したり退任した場合には、役員変更の登記が必要になります。さらに会社の拡大に伴って、新株を発行して資本金の増額を図る場合には、資本増加の登記をすることになります。
後見制度とは、認知症の方や、知的・精神的な障害をお持ちの方が、不動産の取引や遺産分割協議、銀行預貯金の管理または身の周りの世話のために介護サービスや介護施設への入所に関する契約を結ぶ必要があっても、正常な判断能力を欠いていたりまたは著しい低下などにより、不利益を被る可能性があります。それらを未然に防止し、権利を保護する制度です。
平成14年より、認定を受けた司法書士が、訴訟代理人として簡易裁判所の法廷に立てるようになりました。金融会社や信販会社からお金を借りていた、又は今現在借りている場合に、今まで払い過ぎていた利息を取り戻す手続を、お客様に代わって行います。
供託業務、法務局または地方法務局の長に対して、登記または供託に関する審査請求手続きの代理や、近年の急速な国際化による外国籍の方の帰化申請手続きなどがあります。 業務時間 月〜金(09:00〜20:00)※土・日もご対応させて頂きます。(要・予約) |