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@相続登記手続き(※法定相続による場合)
不動産の所有者に相続が発生した場合、通常、ご相続人様へのご名義変更登記を申請します。但し、相続登記は必ず行わなければならないものではないため、従前のご名義のままといったケースもしばしば見受けられます。しかし、その後数次相続(例えば、被相続人の子が亡くなり、孫が相続人となるようなケース)が生じた場合や、それに伴う新たな相続人の出現により、権利関係が複雑化した場合には、後にいざ相続登記を行おうとしても相続人間での協議がまとまらず、登記をすることによって得られる権利の保護が困難となる可能性があります。よって、可能な限り早期の登記申請が望ましいと考えられています。