本文へスキップ

電話でのお問い合わせは03-6805-9435

〒158-0082 東京都世田谷区等々力8-17-14

大藏司法書士事務所

登記のお話contact us

@相続登記手続き(※法定相続による場合)

不動産の所有者に相続が発生した場合、通常、ご相続人様へのご名義変更登記を申請します。但し、相続登記は必ず行わなければならないものではないため、従前のご名義のままといったケースもしばしば見受けられます。しかし、その後数次相続(例えば、被相続人の子が亡くなり、孫が相続人となるようなケース)が生じた場合や、それに伴う新たな相続人の出現により、権利関係が複雑化した場合には、後にいざ相続登記を行おうとしても相続人間での協議がまとまらず、登記をすることによって得られる権利の保護が困難となる可能性があります。よって、可能な限り早期の登記申請が望ましいと考えられています。
今回お話する「
法定相続による登記」とは、民法上で規定されている相続持分割合で名義変更登記を行う手続きです。例えば、相続人が配偶者と子が一人といったケースの場合、民法上定められている相続持分割合は、各2分の1ずつとなります。その法定割合でもって不動産の相続登記を行います。相続人が単独の場合も、この法定相続による登記に該当します。その際に必要となる書類は以下の通りです。

@被相続人の出生から死亡に至るまでの全戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本含む)
A被相続人の住民票又は戸籍の附票
B相続人の戸籍謄本(上記ケースでは、配偶者と子の戸籍謄本)
C相続人の住民票
D固定資産評価証明書

※上記は、法定相続による登記手続きに要する一般的な書類ですが、場合によっては、別途他の公的な書類を取得する必要がある場合もございます。

各種ある相続登記申請手続きの中で、相続人間で紛争がなく、法定された割合で名義変更を行うといった合意がある場合には、上記の形態による相続登記を行います。

司法書士は、相続登記をはじめ、各種登記手続きを行う専門家であります。ご相続等でご不明な点や、御気がかりな点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。